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介護保険に伴う住宅改修は全国的に一人当たり、最高20万円(2004年現在)支給されます。
又、都市によってはこの金額に加え、併用できる高齢者資金もあります。(舞鶴では、2004年現在、最高30万円)

このように行政も色々と高齢者に補助しています。利用者には案外理解されていません。
寝たきりにならなくても、軽微な傷害で保健は適用されます 。お気軽にお問い合わせ下さい。
介護保険とは簡単に言いますと、「介護を必要とする高齢者の、治療や介護等にかかる負担(費用、家族介助、福祉施設利用料等)を社会全体で支援する為の保険制度」です。

介護を必要としている人が日常生活を送れるよう介護や支援サービスを、当人や家族の負担を減らして受けることができるようにする社会を作るための制度が介護保険なのです。
住宅改修費支給サービスとは、介護保険の居宅サービスにあたり、介護給付、予防給付を受けている人が利用することができるサービスです。
自宅に簡単な改修 を行うことでバリアフリー化を図り、安全に介護療養生活を送ることができるよう、介護保険の給付にて改修に必要な費用を負担するサービスが住宅改修費支給 サービスなのです。
いくら介護を必要としている人への給付サービスとはいえ、住宅は個人の資産になりますので、大規模な改修では公平性を保つことができません。 あくまで簡単な改修であり、大規模な改修は介護保険の給付の対象にはなりません。

また、あらかじめ改修の着工にあたる前に市区町村から承認を受けなければ、介護保険からの給付を受けることはできませんので注意が必要です。 住宅改修費支給サービスの対象となる改修は以下のように規定されています。
手すりの取付け
床の段差の解消
滑りや転倒防止、及び円滑に移動するための床又は通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
和式便器から洋式便器への取替え等、便器の取替え
1~5までの住宅改修に付随して必要となる住宅改修
住宅改修費支給サービスは限度額が20万円と決まっておりまして、そのうち1割を自己負担する必要があります。ぎりぎり20万円使った場合には、介護保険の給付として18万円が払い戻されることになります。

現在住んでいる家に対して総額20万円まで支給を受けることができます。転居した場合は、新しい家に対して再度20万円まで支給を受けることができます。

また、最初に住宅改修費支給を受けた時の要介護度から3段階上がった場合も、再度支給を受けることができるようになります。



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